売るのも買うのも
不動産売買は
エステートプラン株式会社
相続対策や税金相談もライフプランに応じたご提案をいたします。

当社について
関西圏を中心に不動産売買仲介、不動産賃貸仲介、不動産管理、不動産買取、リフォーム事業、賃貸経営相談、相続相談等の営業活動を行なっております。
前職の大手不動産会社で培った経験と知識を土台とし、税理士・司法書士・弁護士・保険業者との協力体制を密にしております。
それにより、お客様に合わせたご提案と営業活動を行ない、ご売却後にもトラブルが発生しない取引を実現しております。
不動産は、ネット掲載等の広告活動や値下げのタイミング等の戦略、他業者との協力体制、価格等々をきちんと整理すればご売却・活用が可能です。
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資産処分したい
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賃貸収入が欲しい
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数年だけ活用したい
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将来は利用する可能性がある
遠方の不動産も対応できますので、上記の様な事など少しでも気になる事がございましたらご連絡ください。大阪市北区のエスプラでは、無料でお客様がお困りになっているご相談内容のお力になります。
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弊社ではマンションの取り扱いも多数ございます
弊社では、分譲マンションを多数ご紹介致します。資料請求も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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より早く、より高く不動産を売却したい方へ
その物件は、売却だけが本当に最良の答えなのかを一緒に考えます。お客様に最良の選択肢をご提案し、不動産のお困りごとの解決を支援します。不動産計画のエスプラでは、マンションや戸建などの居住用不動産の有効活用などお手伝いをいたします。
また、遊休不動産や相続不動産・投資用・事業用不動産のご売却などのお手伝いをさせていただいております。
突然訪れた転機での急な相談事、相続が数年後に起きる可能性があるので、事前にご準備されたい将来の相談事、些細な事でもお気軽にご相談下さい。売却査定に関しては、信頼と実績のエスプラへお気軽にご相談ください。

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不動産相続と対策
相続で取得した一戸建て住宅に関して
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も最大3,000万円が売却 利益から控除可能に!所得税の大幅軽減ができます。
特定空き家等の勧告を受けると固定資産税が最大6倍に
空き家対策特別措置法では、特定空き家等の勧告を受けた不動産は、住宅用地の固定資産税の優遇措置(更地の1/6)が撤廃されます。そのため、現在の最大6倍の税金が課せられることになります。
相続した一戸建住宅が空き家になりやすい主な理由
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売却や賃貸のためにリフォームが必要なのでは?
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解体し更地にする費用がない
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思い入れがあるのですぐに解体売却できない
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敷地が狭いので更地にしても活用できない
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遠方にあるので管理も活用もできない
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更地にしたら固定資産税が高くなってしまう
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他人に貸すのは大変そう

平成31年度の税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」は、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も適用対象となり、適用期間が4年間延長されました。
条件を満たした相続不動産をご売却の場合、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。
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調査レポート
住みたい街のエリア調査レポート作成します
エスプラでは、お客様の不安を少しでも解消できるように、周辺環境や地盤等を調査したレポートを作成しております。周辺環境レポート・統計調査レポート・土地調査レポートの3種類の作成が可能ですので、気になるエリアや物件がございましたら、お気軽にお問合せください。無料で調査レポートをお送り致します。


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賃貸管理
管理代行のご提案
賃貸借契約はオーナー(貸主)様と入居者(借主)様との間で締結いただきます。あわせてオーナー(貸主)様は、エスプラ(管理運営会社)と管理業務委託契約を締結していただきます。

弊社の管理代行業務について

業務の内容
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入居者の募集活動
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入居者選定の助言
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賃貸借契約の締結
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賃料滞納督促
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賃料等の入金管理、集金の代行
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契約更新や解約手続きの代行
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入居者からのお問い合わせ対応やオーナー様への取次ぎ
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退去時の立会い
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退去後の負担割合の調整や敷金精算
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退去後の改装の見積り
業務費用
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賃貸借契約成立時/契約事務手数料(税込)として賃料の1ヶ月分相当額
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日常管理業務時/管理手数料(税込)として賃料予定額、管理費予定額、駐車場賃料予定額の合計額の5%(税別)
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賃貸借契約更新時/原則不要
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賃借人退去立会い時/原則不要
原状回復の負担区分
退去立会い時は、国 土交通省がまとめたガイドラインを基準に、貸主および借主の負担内容を判断いたします。
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「自然損耗」については、貸主負担
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借主の故意・過失による汚損・破損・故障の場合は、借主負担
その他
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管理費・修繕積立金、固定資産税、損害保険料、振込手数料については、オーナー様負担です。
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ペットについてはマンションの管理規約で飼育可能であっても、賃貸借契約上、不可にすることが可能です。
普通賃貸借契約(普通建物賃貸借)
賃貸借契約の契約期間は原則として1年もしくは2年。自動更新されますので、更新料は発生しません。貸主からの解約は「正当な事由」が無い限りできません。
定期賃貸住宅契約(定期建物賃貸借)
契約期間が満了すれば、「正当な事由」がなくても契約が終了する賃貸借契約です。賃料設定は普通賃貸借契約と比べて低くなり、また礼金の設定ができないこともございます。長期的に住むことを検討される方や法人は敬遠されることが多いため、普通賃貸借契約と比べて成約は困難になる傾向があります。
その他ご留意事項
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オーナー様が海外にお住いの場合
オーナー様が非居住者に該当される場合、借主は源泉徴収義務者に該当します(個人が自己居住等のために賃借する場合を除く。)
この場合で特に、借主が法人である場合、法人が社内規定において海外在住オーナー様の所有する物件を契約できないことが一般的で、通常と比べて成約が困難になる傾向があります。 -
住宅ローンがある場合
住宅ローンがある場合、事前に融資先金融機関の承諾を得てください。尚、賃貸借をされた場合、住宅ローン控除は受けられなくなります。
広告代理事業も行っています。


会社概要
会社名
エステートプラン株式会社
所在地
〒531-0061 大阪市北区長柄西1丁目7番49号
電話番号
06-6356-1145
FAX番号
06-6356-1165
免許番号
国土交通大臣(1)第10406号
事業内容
不動産事業・広告代理事業